扶養控除についての質問です。
2014年1月~3月まで失業給付を受け、4月から2社を掛け持ちでパートで働き始め、主人の扶養に入りました。
扶養控除内での勤務をしたいのですが
①所得税の103万円未満とは
失業保険は含まず、 2014年1月~12月のパートでの総支給額から交通費を引いた金額の合計
②健康保険と年金の130万円とは
失業給付金+2014年1月~12月のパートでの総支給額(交通費も含む)
ということで間違いないでしょうか??掛け持ちの場合は2社の合計がそれぞれ103万、130万以下となればよいのでしょうか??
③また月々の上限金額はありますか?
2014年1月~3月まで失業給付を受け、4月から2社を掛け持ちでパートで働き始め、主人の扶養に入りました。
扶養控除内での勤務をしたいのですが
①所得税の103万円未満とは
失業保険は含まず、 2014年1月~12月のパートでの総支給額から交通費を引いた金額の合計
②健康保険と年金の130万円とは
失業給付金+2014年1月~12月のパートでの総支給額(交通費も含む)
ということで間違いないでしょうか??掛け持ちの場合は2社の合計がそれぞれ103万、130万以下となればよいのでしょうか??
③また月々の上限金額はありますか?
この質問は「扶養控除」とは全く関係ありません。
「扶養控除」という言葉の意味を間違えています。
1.
控除対象配偶者(夫の税額計算に「配偶者控除」が適用される対象)の基準は「給与収入金額103万円“以下”」です。
・今年中に給料日がある給与が対象です。
・非課税の条件を満たす通勤手当は「収入」に数えません。
※源泉徴収票でいうと「支払金額」です。
※
・自分が支払った通勤交通費の額を除外できるのではありません。
・給与本体とは区分されていることが必要です。たとえば「交通費込み」で「時給何円」と設定されているような場合ダメです。
・自動車・二輪車の場合は、距離に応じて限度があります。
2.
健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の基準である「130万円未満」とは、一般に、その時点で受けている収入額(月額・日額)を年額換算しての判定です。
※非課税の収入も含みます。
たとえば、給与を受ける立場である間は月額10万8333円以下、失業給付を受ける立場である間は日額3611円以下などとなります。
退職したり手当てを受けなくなったりしたのなら、その給与額・手当額は判断の対象になりません。
※ただし、健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」の場合、月額・日額の基準に加えて「1月からの収入合計が130万円未満であることも必要」というルールになっていることがあります。
保険者が「健康保険組合」ならその組合に確認を。
〉掛け持ちの場合は2社の合計がそれぞれ103万、130万以下となればよいのでしょうか??
掛け持ちの場合は、
・税の控除対象配偶者
1年間の合計額が結果として103万円以下。
・健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者
その時点での給与合計が月10万8333円以下。
「扶養控除」という言葉の意味を間違えています。
1.
控除対象配偶者(夫の税額計算に「配偶者控除」が適用される対象)の基準は「給与収入金額103万円“以下”」です。
・今年中に給料日がある給与が対象です。
・非課税の条件を満たす通勤手当は「収入」に数えません。
※源泉徴収票でいうと「支払金額」です。
※
・自分が支払った通勤交通費の額を除外できるのではありません。
・給与本体とは区分されていることが必要です。たとえば「交通費込み」で「時給何円」と設定されているような場合ダメです。
・自動車・二輪車の場合は、距離に応じて限度があります。
2.
健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の基準である「130万円未満」とは、一般に、その時点で受けている収入額(月額・日額)を年額換算しての判定です。
※非課税の収入も含みます。
たとえば、給与を受ける立場である間は月額10万8333円以下、失業給付を受ける立場である間は日額3611円以下などとなります。
退職したり手当てを受けなくなったりしたのなら、その給与額・手当額は判断の対象になりません。
※ただし、健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」の場合、月額・日額の基準に加えて「1月からの収入合計が130万円未満であることも必要」というルールになっていることがあります。
保険者が「健康保険組合」ならその組合に確認を。
〉掛け持ちの場合は2社の合計がそれぞれ103万、130万以下となればよいのでしょうか??
掛け持ちの場合は、
・税の控除対象配偶者
1年間の合計額が結果として103万円以下。
・健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者
その時点での給与合計が月10万8333円以下。
わからないので教えてください。
同じ会社に11カ月勤務して、1ヶ月休みを三年繰り返しました。
雇用保険入っています
妊娠9カ月になるので、会社をやめます。
失業保険は妊娠9カ月の私でも支給されるのでしょうか?
同じ会社に11カ月勤務して、1ヶ月休みを三年繰り返しました。
雇用保険入っています
妊娠9カ月になるので、会社をやめます。
失業保険は妊娠9カ月の私でも支給されるのでしょうか?
失業のお手当をいただける要件には適っています。
そのための手続きも、会社から「離職票」という必要書類が入手できた段階ですぐできますが、退職日から少し間が空くので出産に間に合うかどうかは危ういです。
ただし、既出のご回答どおり妊娠後期と出産後とは使用者が当事者を働かせてはならない期間で(労働基準法65条1・2項)、出産前にハローワークへ行かれて手続きが完了しても、同時に「延長」と呼ばれる受給開始時期の先送り措置がとられる前提になります。
もっとも受給の開始には、完全自己都合退職の場合は最初の手続きから7日の待期期間に加えて3か月の給付制限と呼ばれる期間を経なければなりませんから、手続きの完了とともにさっそく延長期間に入って出産に至れば、その給付制限の期間が「働きたくても働けない期間」となって消化されていくうえでは都合良いです。
以上から、できるだけ離職票を早くいただけるようにして、出産前の駆け込み手続きを図られる方が得策です・・・
そのための手続きも、会社から「離職票」という必要書類が入手できた段階ですぐできますが、退職日から少し間が空くので出産に間に合うかどうかは危ういです。
ただし、既出のご回答どおり妊娠後期と出産後とは使用者が当事者を働かせてはならない期間で(労働基準法65条1・2項)、出産前にハローワークへ行かれて手続きが完了しても、同時に「延長」と呼ばれる受給開始時期の先送り措置がとられる前提になります。
もっとも受給の開始には、完全自己都合退職の場合は最初の手続きから7日の待期期間に加えて3か月の給付制限と呼ばれる期間を経なければなりませんから、手続きの完了とともにさっそく延長期間に入って出産に至れば、その給付制限の期間が「働きたくても働けない期間」となって消化されていくうえでは都合良いです。
以上から、できるだけ離職票を早くいただけるようにして、出産前の駆け込み手続きを図られる方が得策です・・・
失業中の健康保険
はじめまして。
昨年の9月に会社を辞め、社会保険から国民保険への切り替えを行っておりません。
すぐ次の仕事が見つかるだろうと考えていたので、そのままズルズルと。
住民税、国民年金に関しては失業中の減免の申請をいたしました。(住民税は支払い済み)
現在は求職活動をしながら失業保険をもらっております。
自宅の方へは督促状など案内は来ておりません。
この場合、国民保険へ加入手続きをしていないので、支払い義務は無いのでしょうか?(退職後は医者等には一切行っておりません)
このまま再就職し再度社会保険に加入すれば問題ないのでしょうか?
また、支払う場合は失業中の減免措置などは可能でしょうか?滞納金などは既に掛かっているのでしょうか?
確定申告時には保険料未納で申告してもいいのでしょうか?
長文&質問多くてスイマセン。
よろしくおねがしいます。
はじめまして。
昨年の9月に会社を辞め、社会保険から国民保険への切り替えを行っておりません。
すぐ次の仕事が見つかるだろうと考えていたので、そのままズルズルと。
住民税、国民年金に関しては失業中の減免の申請をいたしました。(住民税は支払い済み)
現在は求職活動をしながら失業保険をもらっております。
自宅の方へは督促状など案内は来ておりません。
この場合、国民保険へ加入手続きをしていないので、支払い義務は無いのでしょうか?(退職後は医者等には一切行っておりません)
このまま再就職し再度社会保険に加入すれば問題ないのでしょうか?
また、支払う場合は失業中の減免措置などは可能でしょうか?滞納金などは既に掛かっているのでしょうか?
確定申告時には保険料未納で申告してもいいのでしょうか?
長文&質問多くてスイマセン。
よろしくおねがしいます。
健康保険→公的医療保険
社会保険→健康保険
国民保険→国民健康保険
失業保険→(雇用保険の)基本手当
制度上、国民健康保険に加入していますので、当然、保険料/税の支払い義務もあります。
〉失業中の減免措置などは可能でしょうか?
市町村によります。
半年近くも届け出を怠っているのでは認められないかも知れません。
社会保険→健康保険
国民保険→国民健康保険
失業保険→(雇用保険の)基本手当
制度上、国民健康保険に加入していますので、当然、保険料/税の支払い義務もあります。
〉失業中の減免措置などは可能でしょうか?
市町村によります。
半年近くも届け出を怠っているのでは認められないかも知れません。
定年退職前に、怪我をして働けなくなりました。傷病手当をもらっていますが、これって1.5年出るらしいですが定年を超えてももらえるの?
定年は60歳なんですが、今59才です
現在傷病手当で休職中です。
会社は認めてもらえているのですが
このまま定年を迎えても、給付期間があまりますが
この先ももらえるのでしょうか?
また、もし会社都合で首になったら失業保険の受給もできますか?
また定年を超えた年齢で失業保険の延長(最大3年間)をすることも可能なのですか?
定年は60歳なんですが、今59才です
現在傷病手当で休職中です。
会社は認めてもらえているのですが
このまま定年を迎えても、給付期間があまりますが
この先ももらえるのでしょうか?
また、もし会社都合で首になったら失業保険の受給もできますか?
また定年を超えた年齢で失業保険の延長(最大3年間)をすることも可能なのですか?
>傷病手当をもらっていますが、これって1.5年出るらしいですが定年を超えてももらえるの?
下記の条件を全て満たせば、定年で会社を退職しても傷病手当金を引き続き受給することが出来ます。
1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。
>また、もし会社都合で首になったら失業保険の受給もできますか?
会社を解雇されても、離職票が発行され、6か月以上勤務していれば、失業手当を受給する資格はあります。但し、傷病手当金と同時にには、受給出来ませんので、退職後ハローワークで「受給期間延長」申請手続きをとる必要があります。
>また定年を超えた年齢で失業保険の延長(最大3年間)をすることも可能なのですか?
定年に限らず、病気、負傷等ですぐには求職活動出来ない場合は、受給期間延長申請手続きをとることが出来ます。
下記の条件を全て満たせば、定年で会社を退職しても傷病手当金を引き続き受給することが出来ます。
1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。
>また、もし会社都合で首になったら失業保険の受給もできますか?
会社を解雇されても、離職票が発行され、6か月以上勤務していれば、失業手当を受給する資格はあります。但し、傷病手当金と同時にには、受給出来ませんので、退職後ハローワークで「受給期間延長」申請手続きをとる必要があります。
>また定年を超えた年齢で失業保険の延長(最大3年間)をすることも可能なのですか?
定年に限らず、病気、負傷等ですぐには求職活動出来ない場合は、受給期間延長申請手続きをとることが出来ます。
失業保険と国保について質問です。11月1日付けで離職しました。その後11月22日~12月26日まで短期のアルバイトをすることになったのですがこの場合、前職の失業保険の手続きは出来ないのでしょうか?
短期のアルバイトを終えた後で、前職の失業保険の手続きをして、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?
それとも早めに手続きをした方がいいのでしょうか?
あと、国民健康保険に加入しようと考えていますが、退職理由によっては保険料が安くなると区役所に行ったときに言われました。
体調不良で退職という形をとったのですが、病院には行きませんでした。
その場合の保険料は安くなるのでしょうか??
2つも同時に質問してしまい申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
短期のアルバイトを終えた後で、前職の失業保険の手続きをして、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?
それとも早めに手続きをした方がいいのでしょうか?
あと、国民健康保険に加入しようと考えていますが、退職理由によっては保険料が安くなると区役所に行ったときに言われました。
体調不良で退職という形をとったのですが、病院には行きませんでした。
その場合の保険料は安くなるのでしょうか??
2つも同時に質問してしまい申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
そのアルバイトの条件であると雇用保険の適用になるのでまともな事業主なら雇用保険の加入をしますから、加入している間は求職者給付は支給されませんし、手続きもできないです。
そのアルバイトで雇用保険に加入させてもらえなくても(本当はそんなことはしてはいけませんが)そのアルバイトが終わるまでは求職活動に専念できないので手続きはしない方が無難です。
体調不良というだけでは国民健康保険の保険料は減免されないと思います。
病気や怪我が原因であれば受けられるはずですが、通院していたとしても医師がその病気や怪我が原因で退職をしたことを診断書で証明してくれないといけません。
国民年金は理由に関係なく保険料の支払の猶予を受けられると思います。年金事務所に聞いてください。
1ヵ月だけでも雇用保険に加入すれば受給期間の開始も延びるので、アルバイト先にきちんと法律に従って加入させてもらってください。
そのアルバイトで雇用保険に加入させてもらえなくても(本当はそんなことはしてはいけませんが)そのアルバイトが終わるまでは求職活動に専念できないので手続きはしない方が無難です。
体調不良というだけでは国民健康保険の保険料は減免されないと思います。
病気や怪我が原因であれば受けられるはずですが、通院していたとしても医師がその病気や怪我が原因で退職をしたことを診断書で証明してくれないといけません。
国民年金は理由に関係なく保険料の支払の猶予を受けられると思います。年金事務所に聞いてください。
1ヵ月だけでも雇用保険に加入すれば受給期間の開始も延びるので、アルバイト先にきちんと法律に従って加入させてもらってください。
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