失業保険に詳しいかた教えて下さい。
四年働いた派遣先の電話会社の契約更新が可能だったのですが、更新せず先月末で辞めました。
それで離職証明書が届いたのですが、離職理由欄に
(3)労働契約期間満了による離職 ○
労働者から契約更新または延長を希望しないむねの申し出があった ○
(a)労働者が適用基準に該当する派遣就業の指示を拒否した事による場合 ○
に○がしてあり、具体的事情記載欄には
契約期間満了
と記載されているのですが、失業保険の給付制限は三ヶ月ついてしまいますでしょうか?
あとネットで調べますと、離職票を派遣元に自分から請求せず、送られてくるのを待っていると給付制限が付かないと言うのを見たのですが
今からでもできるのでしょうか?
長文すいません。
ご指南お願いします。
四年働いた派遣先の電話会社の契約更新が可能だったのですが、更新せず先月末で辞めました。
それで離職証明書が届いたのですが、離職理由欄に
(3)労働契約期間満了による離職 ○
労働者から契約更新または延長を希望しないむねの申し出があった ○
(a)労働者が適用基準に該当する派遣就業の指示を拒否した事による場合 ○
に○がしてあり、具体的事情記載欄には
契約期間満了
と記載されているのですが、失業保険の給付制限は三ヶ月ついてしまいますでしょうか?
あとネットで調べますと、離職票を派遣元に自分から請求せず、送られてくるのを待っていると給付制限が付かないと言うのを見たのですが
今からでもできるのでしょうか?
長文すいません。
ご指南お願いします。
離職票を持ってハローワークで手続きが執り行われ、失業が認定された日が、失業認定日に成ります。その日から三ヵ月間の給付制限が始まります。
つまり、早目に、手続きをしないと、受け取るのが遅れます!
≫労働者から契約更新または延長を希望しないむねの申し出があった ○
つまり、労働者都合の退職って事に成るのでは!!
つまり、早目に、手続きをしないと、受け取るのが遅れます!
≫労働者から契約更新または延長を希望しないむねの申し出があった ○
つまり、労働者都合の退職って事に成るのでは!!
主人の扶養に入っているものです。
今年に入って失業保険で26万円受け取りました。
また、パートで一ヶ月7万円の収入として、84万円を予想して、合計110万円予定で申請し、扶養に入りました。
その後、頼まれて報酬としての仕事が始まり経費を引いて毎月約3万円の収入がありそうです。
この場合、月の収入は10万円ですが、年間130万を越してしまうので、夫の会社に扶養を外れる手続きをしなければいけないと思うのですが、合計130万を越した時点で、申し出るのでしょうか?それとも今すぐにでしょうか。
また、報酬金額は、どういった経緯で夫の会社に伝わるのでしょうか。
色々調べてみても、理解力に乏しく分からない事だらけでした。
お手数ですが、わかる方教えていただけますか。よろしくお願いします。
今年に入って失業保険で26万円受け取りました。
また、パートで一ヶ月7万円の収入として、84万円を予想して、合計110万円予定で申請し、扶養に入りました。
その後、頼まれて報酬としての仕事が始まり経費を引いて毎月約3万円の収入がありそうです。
この場合、月の収入は10万円ですが、年間130万を越してしまうので、夫の会社に扶養を外れる手続きをしなければいけないと思うのですが、合計130万を越した時点で、申し出るのでしょうか?それとも今すぐにでしょうか。
また、報酬金額は、どういった経緯で夫の会社に伝わるのでしょうか。
色々調べてみても、理解力に乏しく分からない事だらけでした。
お手数ですが、わかる方教えていただけますか。よろしくお願いします。
時間の経過を書いてください。何月から何月に失業手当をもらい、何月から働き出したか、など。
補足について
協会けんぽの場合は申請以後の1ヶ月の予想給与が108333円以下が条件です。事業所得の場合は1年間の所得が130万円未満です。
両者が組み合わされていますので、あなたの健康保険に確認された方が良いでしょう。過去の収入を問う健保もあります。
補足について
協会けんぽの場合は申請以後の1ヶ月の予想給与が108333円以下が条件です。事業所得の場合は1年間の所得が130万円未満です。
両者が組み合わされていますので、あなたの健康保険に確認された方が良いでしょう。過去の収入を問う健保もあります。
失業保険受給中、国保手続き前に病院にかかってしまったことについて。ご存知の方、教えて下さい。
妊娠退職し、延長していた失業保険を受給中です。
現在、支給が1回(9万強)あった段階です。
昨夜、少し前に患った虫垂炎が再発し、夜間診療にかかりました。昨日はバタバタしてしまい忘れていましたが、今になって、国保の手続きをしていなかったことに気がつきました。
現在手持ちの、主人の扶養になっている保険証を提示してしまいました。
今日も病院に来ています。またしばらく通院が必要です。手術の話も出ています。
これからどういった手続きが必要でしょうか。
妊娠退職し、延長していた失業保険を受給中です。
現在、支給が1回(9万強)あった段階です。
昨夜、少し前に患った虫垂炎が再発し、夜間診療にかかりました。昨日はバタバタしてしまい忘れていましたが、今になって、国保の手続きをしていなかったことに気がつきました。
現在手持ちの、主人の扶養になっている保険証を提示してしまいました。
今日も病院に来ています。またしばらく通院が必要です。手術の話も出ています。
これからどういった手続きが必要でしょうか。
1回分の支給額ではなく、日額を教えてください。
28日分の支給が9万円程度であれば、被扶養者のままでもかまいませんが、、、初回支給は日数がずれることがあるので、なんともいえません。
その状態だとまたしばらくは働けないのではないでしょうか。可能であればハローワークへ受給期間の延長をするか、傷病手当への切り替えの相談をしてみてください。
受給期間の延長をとる場合、給付がなくなります。市区町村役場にてその旨をつたえ、国民健康保険への切り替え、再び被扶養者になること等を相談してみてください。期間が短ければよい方に対応してくれるかもしれません。
傷病手当金の受給になれば、国民健康保険、国民年金の資格取得条件(金額による)に該当する可能性もあります。求職者給付の受給開始より保険料負担があるでしょう。。その際に、病院へいったこと、被扶養者としての保険証を使ってしまったこと等も一緒に相談してきてください。
たぶん、遡って国民健康保険には加入することになると思いますが、保険証の交付日以降(申請日以降)の療養のみが対象になる場合もあります。その場合は、被扶養者としての保険証を使った分は、残額(7割分)を健康保険に返金する必要がありますが、その分は国保からも返金してもらえないかもしれません。手続きを忘れたペナルティーということです。
まずは、ハローワークにいって、今後の相談をする。(完治まで)
そして市区町村役場へ行って、手続きをする。。(療養費の件も含めて)
入院、手術となれば医療費も高額になりますので、限度額認定書を発行してもらいましょう。国保に加入すれば国保から、被扶養者のままであれば被扶養者として加入している健康保険より発行してもらえます。
補足より
10月10日の認定日にはハローワークにいけそうですか?
原則のみの回答となりますが、
その金額だと、被扶養者から外れなければいけませんね。
傷病手当金の受給をされる場合も同じです。
市区町村役場へいって、国民健康保険、国民年金の手続きと、、、ご主人の会社に求職者給付の受給を始めていることと、雇用保険受給資格者証の両面をコピーしたものをお渡しください。
国民健康保険の届出は原則として、該当した日から14日以内です。遡って保険料負担が発生しますが、保険証交付より療養費の請求できることになると思います。あとは市区町村役場にて若干規定が異なりますので、窓口にてご確認ください。
28日分の支給が9万円程度であれば、被扶養者のままでもかまいませんが、、、初回支給は日数がずれることがあるので、なんともいえません。
その状態だとまたしばらくは働けないのではないでしょうか。可能であればハローワークへ受給期間の延長をするか、傷病手当への切り替えの相談をしてみてください。
受給期間の延長をとる場合、給付がなくなります。市区町村役場にてその旨をつたえ、国民健康保険への切り替え、再び被扶養者になること等を相談してみてください。期間が短ければよい方に対応してくれるかもしれません。
傷病手当金の受給になれば、国民健康保険、国民年金の資格取得条件(金額による)に該当する可能性もあります。求職者給付の受給開始より保険料負担があるでしょう。。その際に、病院へいったこと、被扶養者としての保険証を使ってしまったこと等も一緒に相談してきてください。
たぶん、遡って国民健康保険には加入することになると思いますが、保険証の交付日以降(申請日以降)の療養のみが対象になる場合もあります。その場合は、被扶養者としての保険証を使った分は、残額(7割分)を健康保険に返金する必要がありますが、その分は国保からも返金してもらえないかもしれません。手続きを忘れたペナルティーということです。
まずは、ハローワークにいって、今後の相談をする。(完治まで)
そして市区町村役場へ行って、手続きをする。。(療養費の件も含めて)
入院、手術となれば医療費も高額になりますので、限度額認定書を発行してもらいましょう。国保に加入すれば国保から、被扶養者のままであれば被扶養者として加入している健康保険より発行してもらえます。
補足より
10月10日の認定日にはハローワークにいけそうですか?
原則のみの回答となりますが、
その金額だと、被扶養者から外れなければいけませんね。
傷病手当金の受給をされる場合も同じです。
市区町村役場へいって、国民健康保険、国民年金の手続きと、、、ご主人の会社に求職者給付の受給を始めていることと、雇用保険受給資格者証の両面をコピーしたものをお渡しください。
国民健康保険の届出は原則として、該当した日から14日以内です。遡って保険料負担が発生しますが、保険証交付より療養費の請求できることになると思います。あとは市区町村役場にて若干規定が異なりますので、窓口にてご確認ください。
ある会社に3年勤めたのですが、社長から、君はあまり戦力にならないから、会社都合で、この3月から会社をやめてくれ、といわれて退職したのですが、失業後、失業保険って、いくらくらいを、いつから、どれくらいの
期間もらえることができるでしょうか?
期間もらえることができるでしょうか?
この質問で社長の話が正しいことがよくわかります。
これでは戦力になるわけがありませんね。
給付期間と金額を知るにはあなたの年齢、給与などの情報が必要なのですが、そんなこともわからずに質問しようというのですからね。問題解決能力がないと判断されても仕方ないですね。
しかしそれではかわいそうだから少しだけ教えておきましょう。
まず期間ですが、あなたが45才未満であれば給付日数は90日となります。
年齢がそれ以上ということはないでしょうね。
次に金額ですが、まず退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額を計算します。
これを「賃金日額」といい、賃金には残業代や諸手当も含まれます。
ただし、賃金日額には、年令によって下限額と上限額が決まっており、高い給与だった場合でも、上限額以上にはなりません。
たぶん上限にはならないでしょうから、この範囲は割愛します。
次に、賃金日額に決められた一定の給付率をかけると、1日あたりの基本手当(失業手当)が計算できます。
これを、「基本手当日額」といい、実際に受け取る手当です。
基本手当日額にも年令によって下表のように、下限額と上限額が決まっています。
賃金日額 給付率 基本手当日額 (実際に受け取る失業手当)
2,080~4,100円 80% 1,664~3,280円
4,100~11,870円 50~80% 3,280~5,935円
11,870~15,620円 50% 5,935~7,810円
これで計算してみてください。会社都合で懲戒解雇でなければ、待機期間が7日ですぐに受給できます。
これでは戦力になるわけがありませんね。
給付期間と金額を知るにはあなたの年齢、給与などの情報が必要なのですが、そんなこともわからずに質問しようというのですからね。問題解決能力がないと判断されても仕方ないですね。
しかしそれではかわいそうだから少しだけ教えておきましょう。
まず期間ですが、あなたが45才未満であれば給付日数は90日となります。
年齢がそれ以上ということはないでしょうね。
次に金額ですが、まず退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額を計算します。
これを「賃金日額」といい、賃金には残業代や諸手当も含まれます。
ただし、賃金日額には、年令によって下限額と上限額が決まっており、高い給与だった場合でも、上限額以上にはなりません。
たぶん上限にはならないでしょうから、この範囲は割愛します。
次に、賃金日額に決められた一定の給付率をかけると、1日あたりの基本手当(失業手当)が計算できます。
これを、「基本手当日額」といい、実際に受け取る手当です。
基本手当日額にも年令によって下表のように、下限額と上限額が決まっています。
賃金日額 給付率 基本手当日額 (実際に受け取る失業手当)
2,080~4,100円 80% 1,664~3,280円
4,100~11,870円 50~80% 3,280~5,935円
11,870~15,620円 50% 5,935~7,810円
これで計算してみてください。会社都合で懲戒解雇でなければ、待機期間が7日ですぐに受給できます。
知識不足のためご教授頂ければと思います。
現在夫と二人暮らしで共働きです。このたび赤ちゃんを授かりました。
主人は3月で仕事を辞め転職予定です。働いていた事務所が閉鎖。
個人の士業の事務所で10年勤めましたが資格は取得できず別の道へ行く予定です。4月以降の仕事はまだ決まっていません。
雇用保険未加入のため失業保険なし。この2.3月で就職活動することは先生に許可を得てるそうです。
退職金も期待できないようです。
私は派遣で社会保険加入で働いています。派遣のため産休はないため出産ぎりぎりまで働くつもりでいますが、退職後は主人の扶養家族に入りたいと思っているのですが、扶養家族の収入は130万を超えてはいけないとの基準があったように思います。
現在私は額面は23万円、手取りで20万程度の給料を頂いております。
130万以内とすると5月くらいに仕事を辞めないと130万越えてしまいます。
しかし現在貯金が35万程度しかなく出産費用が捻出できません。
ですのでぎりぎりまで働ければいいなと漠然と思ってたのですが、それも無理となるとどうしていいか分からなくなってしまいました。
私は何時まで働くのがいいのでしょうか??
私が働けば10万/月は貯金に回すことができます。
乱文最後まで読んで頂きありがとうございます。
現在夫と二人暮らしで共働きです。このたび赤ちゃんを授かりました。
主人は3月で仕事を辞め転職予定です。働いていた事務所が閉鎖。
個人の士業の事務所で10年勤めましたが資格は取得できず別の道へ行く予定です。4月以降の仕事はまだ決まっていません。
雇用保険未加入のため失業保険なし。この2.3月で就職活動することは先生に許可を得てるそうです。
退職金も期待できないようです。
私は派遣で社会保険加入で働いています。派遣のため産休はないため出産ぎりぎりまで働くつもりでいますが、退職後は主人の扶養家族に入りたいと思っているのですが、扶養家族の収入は130万を超えてはいけないとの基準があったように思います。
現在私は額面は23万円、手取りで20万程度の給料を頂いております。
130万以内とすると5月くらいに仕事を辞めないと130万越えてしまいます。
しかし現在貯金が35万程度しかなく出産費用が捻出できません。
ですのでぎりぎりまで働ければいいなと漠然と思ってたのですが、それも無理となるとどうしていいか分からなくなってしまいました。
私は何時まで働くのがいいのでしょうか??
私が働けば10万/月は貯金に回すことができます。
乱文最後まで読んで頂きありがとうございます。
社会保険の扶養の規定は
健保組合ごとに結構違いがあります。
「所得が年間130万を超えると扶養に入れない」というのが一般的ではありますが
実は法など「日本全国全ての健保で共通の規定」の中に
この「年間」というものが「いつからいつまでの1年間を指すのか」という明確な規定がありません。
必ずしも「1月1日から12月31日までの1年間の稼ぎ」じゃないんです。
なので、健保によっては
「今後1年間に働く予定がなく、稼ぎが発生しないのならば
退職までに130万以上の稼ぎがあっても今すぐ扶養に入れる」なんていうところもあるんですよ。
この先、ご主人が新しい職場で入る社会保険がこの手の健保なら
質問者さんが出産ギリギリまでみっちり働いても
退職後すぐに扶養に入れる可能性がありますので
ご主人の新しいお仕事が決まったら、早急に健保に
「現在働いている妻が出産のために近々退職予定だが、今年1月から退職までに130万以上稼ぎのある可能性が高い。
この先妻は働く意思も予定もないが、いつから扶養に入れるか」を
確認なさるのがよろしいんじゃないかと思います。
健保からの返答が
「退職後に働く意思がないのなら、これまでの稼ぎがいくらでもすぐに扶養になれますよ」ということでしたら
退職→夫の扶養に入る時期はいつでも良い(お産ギリギリまで働いても全く問題なし)という話になりますし
「1月から退職までに130万以上の稼ぎがあると、今年いっぱいは扶養には入れません」ということであれば
130万を超えない5月あたりで退職して夫の扶養に入ってしまうか
(出産資金のことを考えると、これはあまり考えられないでしょうが・・・)
お産ギリギリまで働いて現健保に加入を続け、
退職から夫の扶養に入れるまでの数ヶ月間だけはご自身のみ国保に加入する、の
どちらかを選ぶ、というのが現実的かと思いますが。
健保組合ごとに結構違いがあります。
「所得が年間130万を超えると扶養に入れない」というのが一般的ではありますが
実は法など「日本全国全ての健保で共通の規定」の中に
この「年間」というものが「いつからいつまでの1年間を指すのか」という明確な規定がありません。
必ずしも「1月1日から12月31日までの1年間の稼ぎ」じゃないんです。
なので、健保によっては
「今後1年間に働く予定がなく、稼ぎが発生しないのならば
退職までに130万以上の稼ぎがあっても今すぐ扶養に入れる」なんていうところもあるんですよ。
この先、ご主人が新しい職場で入る社会保険がこの手の健保なら
質問者さんが出産ギリギリまでみっちり働いても
退職後すぐに扶養に入れる可能性がありますので
ご主人の新しいお仕事が決まったら、早急に健保に
「現在働いている妻が出産のために近々退職予定だが、今年1月から退職までに130万以上稼ぎのある可能性が高い。
この先妻は働く意思も予定もないが、いつから扶養に入れるか」を
確認なさるのがよろしいんじゃないかと思います。
健保からの返答が
「退職後に働く意思がないのなら、これまでの稼ぎがいくらでもすぐに扶養になれますよ」ということでしたら
退職→夫の扶養に入る時期はいつでも良い(お産ギリギリまで働いても全く問題なし)という話になりますし
「1月から退職までに130万以上の稼ぎがあると、今年いっぱいは扶養には入れません」ということであれば
130万を超えない5月あたりで退職して夫の扶養に入ってしまうか
(出産資金のことを考えると、これはあまり考えられないでしょうが・・・)
お産ギリギリまで働いて現健保に加入を続け、
退職から夫の扶養に入れるまでの数ヶ月間だけはご自身のみ国保に加入する、の
どちらかを選ぶ、というのが現実的かと思いますが。
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