【パート解雇】失業保険は年収に含まれる?健康保険被扶養者の扱いは?
会社都合で9月いっぱいでパート解雇されることになりました。
9月までの年収は103万未満ですが
【質問1】
もし、10月から3ヶ月間(10~12月)失業保険を受給した場合
受給した分は年収に含まれるのでしょうか?
【質問2】
103万を超えた場合どうなるのでしょうか?
(家族手当を返還しなければいけなくなるとか・・・)
【質問3】
健康保険被扶養者扱いは130万までですが
こちらにも失業保険で受給した分は収入として含まれるのでしょうか?
会社都合で9月いっぱいでパート解雇されることになりました。
9月までの年収は103万未満ですが
【質問1】
もし、10月から3ヶ月間(10~12月)失業保険を受給した場合
受給した分は年収に含まれるのでしょうか?
【質問2】
103万を超えた場合どうなるのでしょうか?
(家族手当を返還しなければいけなくなるとか・・・)
【質問3】
健康保険被扶養者扱いは130万までですが
こちらにも失業保険で受給した分は収入として含まれるのでしょうか?
1 失業手当は非課税なので税金上の年収としては含みません。
2 103万を超えたらご主人の配偶者控除がなくなりますが、141万までは段階的に配偶者特別控除が受けられます。つまり徐々にご主人の税金が高くなると言うことです。また、103万を超えるとあなた自身に所得税がかかってきます。100万ぐらいから(住んでいる地域によって違いますが)住民税がかかります。
家族手当についてはご主人の会社の独自のシステムなのでご主人の会社の規約に従います。
3 健康保険、年金は130万といいますが、収入の異動の事実のあった時点から未来に向かっての1年ですので、退職した時点から未来に向かって一年を見ます。こちらは失業手当もすべて収入とみなします。ただし、健保の扶養は税金とは異なり月額や日額も判断基準となります。失業手当の日額が3611円以下であれば扶養になったまま失業手当が受けられる場合がおおいようです。ただし、健保、年金の扶養の規定は会社によって様々なのでご主人の会社に確認してもらって下さい。会社によっては失業手当を受けるなら扶養ははずすという場合もあるようです。この場合は自分で国保、年金に加入することになります。
補足について:そうですね。金額にかかわらず健保に加入できないのであれば扶養にはなれません。自分で国保、年金ですね。金額は住んでいる地域によっても異なりますので、役所に問い合わせてみて下さい。
2 103万を超えたらご主人の配偶者控除がなくなりますが、141万までは段階的に配偶者特別控除が受けられます。つまり徐々にご主人の税金が高くなると言うことです。また、103万を超えるとあなた自身に所得税がかかってきます。100万ぐらいから(住んでいる地域によって違いますが)住民税がかかります。
家族手当についてはご主人の会社の独自のシステムなのでご主人の会社の規約に従います。
3 健康保険、年金は130万といいますが、収入の異動の事実のあった時点から未来に向かっての1年ですので、退職した時点から未来に向かって一年を見ます。こちらは失業手当もすべて収入とみなします。ただし、健保の扶養は税金とは異なり月額や日額も判断基準となります。失業手当の日額が3611円以下であれば扶養になったまま失業手当が受けられる場合がおおいようです。ただし、健保、年金の扶養の規定は会社によって様々なのでご主人の会社に確認してもらって下さい。会社によっては失業手当を受けるなら扶養ははずすという場合もあるようです。この場合は自分で国保、年金に加入することになります。
補足について:そうですね。金額にかかわらず健保に加入できないのであれば扶養にはなれません。自分で国保、年金ですね。金額は住んでいる地域によっても異なりますので、役所に問い合わせてみて下さい。
遠方で別居している実母を、産休に入る私の扶養家族に入れることについて
夫も私も、正社員として会社勤めをしています。
この度、遠方で実家に一人で住む実母(父は死去)が仕事上の都合で退職することになりました。
そこで、ゆくゆくは私の扶養家族に入れたいと思っています。
母はまずは失業保険をもらいながら、パートを探そうと思っています。(最長210日)
失業保険をもらっている間は、確か扶養には入れないはずなので、
パートタイマーが決まり次第、もしくは失業保険期間満了後に、扶養に入れたいのですが、私が来年の2月から産休・育休期間に入ります。(再来年2月末まで)
この場合、産休・育休期間中でも扶養の手続きは取れますか?
もし育休明けからじゃないと手続き不可であれば、私の夫の方では扶養に入れますか?
それとも私が産休に入る前に、母が失業手当をもらわずにさっさと扶養に入るべきでしょうか?
(高齢のため、なかなか次の職につくのは難しそうなので、失業手当はとてもありがたいことです…)
また、別件ですが、失業手当をもらっている間は、確か社会保険料など支払わないといけなかったですよね?
64歳になる母ですが、社会保険料や国民年金保険料も全額支払うのでしょうか?(無知ですみません)
今は理由があって、一緒には住めないのですが、私が母への仕送りや家計を支えています。
ゆくゆくは一緒に住む予定です。
ご教授くださると、ありがたいです。
夫も私も、正社員として会社勤めをしています。
この度、遠方で実家に一人で住む実母(父は死去)が仕事上の都合で退職することになりました。
そこで、ゆくゆくは私の扶養家族に入れたいと思っています。
母はまずは失業保険をもらいながら、パートを探そうと思っています。(最長210日)
失業保険をもらっている間は、確か扶養には入れないはずなので、
パートタイマーが決まり次第、もしくは失業保険期間満了後に、扶養に入れたいのですが、私が来年の2月から産休・育休期間に入ります。(再来年2月末まで)
この場合、産休・育休期間中でも扶養の手続きは取れますか?
もし育休明けからじゃないと手続き不可であれば、私の夫の方では扶養に入れますか?
それとも私が産休に入る前に、母が失業手当をもらわずにさっさと扶養に入るべきでしょうか?
(高齢のため、なかなか次の職につくのは難しそうなので、失業手当はとてもありがたいことです…)
また、別件ですが、失業手当をもらっている間は、確か社会保険料など支払わないといけなかったですよね?
64歳になる母ですが、社会保険料や国民年金保険料も全額支払うのでしょうか?(無知ですみません)
今は理由があって、一緒には住めないのですが、私が母への仕送りや家計を支えています。
ゆくゆくは一緒に住む予定です。
ご教授くださると、ありがたいです。
年金は任意継続をしない限りは60歳までなので無し、国保のみですね。
仕送りをするのであれば旦那さんでも扶養に入れられるとは思いますが扶養に入れる条件が組合によって違います。私のところは一人につき月5万以上の仕送りが必要です。
組合によっては仕送りの額より多い収入がある場合は扶養にできないとかもあります。
なのでまずはあなたと旦那さんの組合に扶養の条件を確認しましょう。
★★★
組合にもよりますが大体のところが年金がある場合180万までなら扶養に入れられます。
ですがそこに失業給付が入ると見込み年収180万を超えると思われるので受給中は扶養に入れられないでしょう。
①あなたと旦那さんの組合又は会社に扶養条件を確認する
②母親の自治体に問い合わせ又は母親自身に役所へ行ってもらい国保の見込み額を計算してもらう
③就業中も社会保険料が引かれていたはずですが、国保になれば国保料がもちろん発生します。しかしやむを得ない離職の場合は減額の措置のもうけてある自治体も多いのでそれも確認しましょう。
私の地域は解雇や妊娠出産などがそれに該当します。その場合は7割減での保険料でした。
これはこちらから尋ねないと教えてくれません。なので母親ではわからないようなら、あなたが役所へ電話して一人暮らし、64歳、会社都合での退社の場合保険料の軽減があるかどうか。あとは国保料は前年の所得に応じて計算されるのでだいたいの前年の収入を母親に聞き、それを役所に伝えて大体の金額だけでも調べてもらうとか。
遺族年金は非課税なので給与と年金しか収入がないのなら、前年の給与のみわかれば大丈夫。
ただ自治体によっては住民税から国保料を計算するところもあるのでHPで母親の住む自治体の国保料の計算方法を調べてから電話したほうが良し。
仕送りをするのであれば旦那さんでも扶養に入れられるとは思いますが扶養に入れる条件が組合によって違います。私のところは一人につき月5万以上の仕送りが必要です。
組合によっては仕送りの額より多い収入がある場合は扶養にできないとかもあります。
なのでまずはあなたと旦那さんの組合に扶養の条件を確認しましょう。
★★★
組合にもよりますが大体のところが年金がある場合180万までなら扶養に入れられます。
ですがそこに失業給付が入ると見込み年収180万を超えると思われるので受給中は扶養に入れられないでしょう。
①あなたと旦那さんの組合又は会社に扶養条件を確認する
②母親の自治体に問い合わせ又は母親自身に役所へ行ってもらい国保の見込み額を計算してもらう
③就業中も社会保険料が引かれていたはずですが、国保になれば国保料がもちろん発生します。しかしやむを得ない離職の場合は減額の措置のもうけてある自治体も多いのでそれも確認しましょう。
私の地域は解雇や妊娠出産などがそれに該当します。その場合は7割減での保険料でした。
これはこちらから尋ねないと教えてくれません。なので母親ではわからないようなら、あなたが役所へ電話して一人暮らし、64歳、会社都合での退社の場合保険料の軽減があるかどうか。あとは国保料は前年の所得に応じて計算されるのでだいたいの前年の収入を母親に聞き、それを役所に伝えて大体の金額だけでも調べてもらうとか。
遺族年金は非課税なので給与と年金しか収入がないのなら、前年の給与のみわかれば大丈夫。
ただ自治体によっては住民税から国保料を計算するところもあるのでHPで母親の住む自治体の国保料の計算方法を調べてから電話したほうが良し。
失業保険についてお聞きしたいです。
私は先々月(10月)会社の勤務を終え、今は1か月余りの間まだ有給を消化しており、あと数日で正式に退職という形になります。年齢は20代前半です。
しかし有給消化中から
すでに短期のアルバイトをしており、そのアルバイトの契約が切れるのは、前の会社を退職する日から約1カ月後ぐらいになります。
つまり、退職の段階では就業していますが、1か月ほど待てばまた無職の状態になります。
この場合、無職の状態になってから失業保険の申請をしに行くと、待機期間、制限期間を経て通常通り手当が給付されたりするのでしょうか??
それとも、やはりアルバイトも知られ、条件を満たしていないため無理でしょうか。
就業手当に関しても、条件は満たしていませんが、私の状況に合った何か申請の仕方や種類をご存じの方がいらしたら、アドバイスよろしくお願いします。。
私は先々月(10月)会社の勤務を終え、今は1か月余りの間まだ有給を消化しており、あと数日で正式に退職という形になります。年齢は20代前半です。
しかし有給消化中から
すでに短期のアルバイトをしており、そのアルバイトの契約が切れるのは、前の会社を退職する日から約1カ月後ぐらいになります。
つまり、退職の段階では就業していますが、1か月ほど待てばまた無職の状態になります。
この場合、無職の状態になってから失業保険の申請をしに行くと、待機期間、制限期間を経て通常通り手当が給付されたりするのでしょうか??
それとも、やはりアルバイトも知られ、条件を満たしていないため無理でしょうか。
就業手当に関しても、条件は満たしていませんが、私の状況に合った何か申請の仕方や種類をご存じの方がいらしたら、アドバイスよろしくお願いします。。
手続きをする前に働いていることは特に問題にはなりません(えっと他の方の書かれている日額は関係ありませんよ)。
ただし、そのバイトで雇用保険に加入してしまうと、そこでの離職票も必要となって、日額の査定にも影響しますので気をつけて下さい。知らない間に雇用保険に加入してしまうこともあります(本人確認は必要ないので)。
手続き後待機期間の7日間は失業の認定の為の期間なのでその間は絶対に働いてはいけません。
ただし、そのバイトで雇用保険に加入してしまうと、そこでの離職票も必要となって、日額の査定にも影響しますので気をつけて下さい。知らない間に雇用保険に加入してしまうこともあります(本人確認は必要ないので)。
手続き後待機期間の7日間は失業の認定の為の期間なのでその間は絶対に働いてはいけません。
8年半勤めた会社を、自己都合で退職した場合、失業保険はどのくらいの額で、どのくらいの期間でますか?
28歳です。
基本給は17万円です。
よろしくお願いします。
28歳です。
基本給は17万円です。
よろしくお願いします。
失業保険がいくらもらえるか、計算はちょっと複雑です。
だけど、そんなにはもらえません。
もし単純にここ最近の半年間、17万円もらっていた、ということなら
その65%くらいじゃないでしょうか。
だけど、そんなにはもらえません。
もし単純にここ最近の半年間、17万円もらっていた、ということなら
その65%くらいじゃないでしょうか。
失業保険について教えてください。
3月に2年間勤めていた会社(フルタイム勤務)を任期満了により退社し、4月より週25時間のパートタイムにて働いています。
9月頃に現在のパートを辞め、職業訓練校に通いたいと考えているのですが、前職(フルタイム)の離職票で失業申請は出来るのでしょうか?
ちなみに現在のパート先でも雇用保険は支払っており、前職の離職票は、手元にあります。
3月に2年間勤めていた会社(フルタイム勤務)を任期満了により退社し、4月より週25時間のパートタイムにて働いています。
9月頃に現在のパートを辞め、職業訓練校に通いたいと考えているのですが、前職(フルタイム)の離職票で失業申請は出来るのでしょうか?
ちなみに現在のパート先でも雇用保険は支払っており、前職の離職票は、手元にあります。
9月中に間違いなく退職されるのなら、前職の離職票と現在のパートの離職票の
両方を安定所に提出する必要があります。
失業給付の日額は前のフルタイムのときの最後の6ヶ月の賃金をもとに算定される額になります。
離職理由によって給付開始の時期が決定しますが、これもフルタイム勤務時の離職票に
任期満了による離職と記載されているのなら、こちらの離職理由が適用され、
給付制限はかかりません。
気をつける必要があるのは、10月から改正雇用保険法の施行で、がらりと取扱いが変わり、
10月1日以降に退職した場合は最後のパート時の離職票に記載されている離職理由と
賃金額に基づいて失業給付が支払われることになると思います。
両方を安定所に提出する必要があります。
失業給付の日額は前のフルタイムのときの最後の6ヶ月の賃金をもとに算定される額になります。
離職理由によって給付開始の時期が決定しますが、これもフルタイム勤務時の離職票に
任期満了による離職と記載されているのなら、こちらの離職理由が適用され、
給付制限はかかりません。
気をつける必要があるのは、10月から改正雇用保険法の施行で、がらりと取扱いが変わり、
10月1日以降に退職した場合は最後のパート時の離職票に記載されている離職理由と
賃金額に基づいて失業給付が支払われることになると思います。
失業保険の給付についての質問
1年ほど派遣社員としてフルタイムで働いていた仕事先で、9月いっぱいで契約終了と言われました。
理由は人員削減、とのこと。
雇用保険や厚生年金等も納めていました。
で、質問なのですが・・・
①人員削減で契約更新なし、と言われて辞めることになったわけですが、これって「会社都合」ということになりますか?
②派遣会社からは全然やりたくない仕事を、10月からこちらでいかがでしょう?といった感じで紹介されていますが、これを断って も「会社都合」ということで失業保険はおりますか?それとも「自己都合」ということになるのでしょうか?
③ただ、ここ1ヶ月ほど体調を崩しがちだったので、家族は少し休んでから仕事を探したほうがいいんじゃない?と言っています。
私自身も9月いっぱいで退職した後は少し休んでから仕事探しを始めようかとも思っています。
こういう理由で派遣会社からのお仕事を断ったら、「自己都合」ということになるのでしょうか?
失業保険というものをもらったこともなく、こういったことを知る機会がなかったもので、どなたか教えていただけないでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
1年ほど派遣社員としてフルタイムで働いていた仕事先で、9月いっぱいで契約終了と言われました。
理由は人員削減、とのこと。
雇用保険や厚生年金等も納めていました。
で、質問なのですが・・・
①人員削減で契約更新なし、と言われて辞めることになったわけですが、これって「会社都合」ということになりますか?
②派遣会社からは全然やりたくない仕事を、10月からこちらでいかがでしょう?といった感じで紹介されていますが、これを断って も「会社都合」ということで失業保険はおりますか?それとも「自己都合」ということになるのでしょうか?
③ただ、ここ1ヶ月ほど体調を崩しがちだったので、家族は少し休んでから仕事を探したほうがいいんじゃない?と言っています。
私自身も9月いっぱいで退職した後は少し休んでから仕事探しを始めようかとも思っています。
こういう理由で派遣会社からのお仕事を断ったら、「自己都合」ということになるのでしょうか?
失業保険というものをもらったこともなく、こういったことを知る機会がなかったもので、どなたか教えていただけないでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
1.あなたは派遣元の従業員です。労働契約は派遣元と結んでいます。
派遣労働者は、ある派遣先での就労が終了したら、次の派遣先の紹介を受けて就労するものです。当然、労働契約は継続します。
次の派遣先が決まらないときに初めて労働契約が終了(離職)したことになります。
あなたは、まだ「辞めることになっ」ていません。
2.3.「会社都合」「自己都合」の二種に区分されるという認識自体が間違いなんですが……。
「労働者が派遣就労の指示を拒否した」場合には、さらにねその理由により区分されます。
離職理由が「体力不足」「傷病」によるものなら、特定理由離職者です。……が、それを裏付ける診断書が出せるでしょうか?
〉10月にもらう給料から引かれる分でちょうど6ヶ月になります
そういう計算ではありません。
離職日から1ヶ月ずつさかのぼった1区切りのうち、賃金支払日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
派遣労働者は、ある派遣先での就労が終了したら、次の派遣先の紹介を受けて就労するものです。当然、労働契約は継続します。
次の派遣先が決まらないときに初めて労働契約が終了(離職)したことになります。
あなたは、まだ「辞めることになっ」ていません。
2.3.「会社都合」「自己都合」の二種に区分されるという認識自体が間違いなんですが……。
「労働者が派遣就労の指示を拒否した」場合には、さらにねその理由により区分されます。
離職理由が「体力不足」「傷病」によるものなら、特定理由離職者です。……が、それを裏付ける診断書が出せるでしょうか?
〉10月にもらう給料から引かれる分でちょうど6ヶ月になります
そういう計算ではありません。
離職日から1ヶ月ずつさかのぼった1区切りのうち、賃金支払日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
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