失業保険の受給に伴い、夫の扶養から外れて(夫の会社の社会保険からぬけて)国民健康保険に入らないといけないということですが、その手続きを怠り夫の社会保険に入ったままになっていた場合の処罰というのは何かあるのでしょうか。もしあれば具体的に教えてください。また、保険の切り替えはどの時点で行うのが正しいのでしょうか。
失業給付金の受給期間中に扶養に入れなくなるのは、給付日額が3611円以上の場合です。
130万円÷12ヶ月÷30日=約3611円となり、これ以上だと「130万円以上のみなし所得」となるからです。
従って、給付日額が3611円以上の場合は扶養に入れませんので、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません
なお、扶養から抜ける期間は「失業給付受給開始日から受給終了日」までです。
手続を怠った場合は、遡って国民健康保険・国民年金保険料を納めることになります。
また、本来扶養から外れる期間に病院に通院していれば、その分の保険適用分7割を請求されるかもしれません。
ちなみに、ウチの妻の例ですが
会社員時代:社会保険・厚生年金加入
退職後~受給開始前日:私の扶養
受給開始日~終了日:国民健康保険・国民年金加入
受給終了日翌日から:私の扶養
と手続きしました・・・
130万円÷12ヶ月÷30日=約3611円となり、これ以上だと「130万円以上のみなし所得」となるからです。
従って、給付日額が3611円以上の場合は扶養に入れませんので、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません
なお、扶養から抜ける期間は「失業給付受給開始日から受給終了日」までです。
手続を怠った場合は、遡って国民健康保険・国民年金保険料を納めることになります。
また、本来扶養から外れる期間に病院に通院していれば、その分の保険適用分7割を請求されるかもしれません。
ちなみに、ウチの妻の例ですが
会社員時代:社会保険・厚生年金加入
退職後~受給開始前日:私の扶養
受給開始日~終了日:国民健康保険・国民年金加入
受給終了日翌日から:私の扶養
と手続きしました・・・
確定申告について教えてください!
昨年2月5日付で主人が退職し昨年11月末まで失業保険を受け取っていました。
確定申告する際に何を持っていけばいいかわからないのでどなた様か詳しく教えて頂けませんか?
失業中は国民健康保険に加入していました。国民保険料をいくら払ったかの証明はいりますか?
昨年2月分までの源泉
退職金の源泉(これは必要ですか?)
医療領収書(失業中に主人が歯科に通い領収書の合計をすると12万でした)
県民共済に加入していますが医療費控除のはがきが来ましたのでこのハガキ
昨年11月末から新しい会社に就職し12月1か月分のお給料を頂きました
この分の源泉
ハンコ、身分証明、
他になにか必要でしょうか?
どうぞ教えてください!
昨年2月5日付で主人が退職し昨年11月末まで失業保険を受け取っていました。
確定申告する際に何を持っていけばいいかわからないのでどなた様か詳しく教えて頂けませんか?
失業中は国民健康保険に加入していました。国民保険料をいくら払ったかの証明はいりますか?
昨年2月分までの源泉
退職金の源泉(これは必要ですか?)
医療領収書(失業中に主人が歯科に通い領収書の合計をすると12万でした)
県民共済に加入していますが医療費控除のはがきが来ましたのでこのハガキ
昨年11月末から新しい会社に就職し12月1か月分のお給料を頂きました
この分の源泉
ハンコ、身分証明、
他になにか必要でしょうか?
どうぞ教えてください!
>失業中は国民健康保険に加入していました。国民保険料をいくら払ったかの証明はいりますか?
証明書類は必要有りません昨年1年間に支払した国民健康保険料の金額が判ればそのメモで良いです。
>昨年2月分までの源泉
『源泉徴収票』です、必要です。
>退職金の源泉(これは必要ですか?)
退職所得は別計算ですので必要ないです。
>昨年11月末から新しい会社に就職し12月1か月分のお給料を頂きました、この分の源泉
『源泉徴収票』です、必要です。
2枚の源泉徴収票の合計金額<98万円+国民健康保険料
で有れば医療費の領収書とか県民共済の控除証明書は必要有りません。
っていうか有っても意味が無いです。
所得税は103万円、住民税は98万円までは課税されません。
本人の基礎控除(所得税38万円、住民税33万円)+給与所得控除の最低額65万円までは
税金が発生しないからです。
例えば、源泉徴収票2枚の合計額が90万円の場合
国民健康保険料&医療費の領収書&県民共済の控除証明書
の3点が有ろうが無かろうが源泉徴収票2枚に記載してある
源泉徴収税額全額が還付されますし、住民税もかかりません。
ハンコ、
必要です、
身分証明、
必要ないです。
他になにか必要でしょうか?
還付金を受け取る為の銀行口座の判る物
通帳とかキャッシュカードが必要です。
証明書類は必要有りません昨年1年間に支払した国民健康保険料の金額が判ればそのメモで良いです。
>昨年2月分までの源泉
『源泉徴収票』です、必要です。
>退職金の源泉(これは必要ですか?)
退職所得は別計算ですので必要ないです。
>昨年11月末から新しい会社に就職し12月1か月分のお給料を頂きました、この分の源泉
『源泉徴収票』です、必要です。
2枚の源泉徴収票の合計金額<98万円+国民健康保険料
で有れば医療費の領収書とか県民共済の控除証明書は必要有りません。
っていうか有っても意味が無いです。
所得税は103万円、住民税は98万円までは課税されません。
本人の基礎控除(所得税38万円、住民税33万円)+給与所得控除の最低額65万円までは
税金が発生しないからです。
例えば、源泉徴収票2枚の合計額が90万円の場合
国民健康保険料&医療費の領収書&県民共済の控除証明書
の3点が有ろうが無かろうが源泉徴収票2枚に記載してある
源泉徴収税額全額が還付されますし、住民税もかかりません。
ハンコ、
必要です、
身分証明、
必要ないです。
他になにか必要でしょうか?
還付金を受け取る為の銀行口座の判る物
通帳とかキャッシュカードが必要です。
失業保険の給付はどの期間の給料できめるのでしょう?
安い給料でも高い給料でも7割ですか?
それなら安い給料で辞めたら損ですよね?
安い給料でも高い給料でも7割ですか?
それなら安い給料で辞めたら損ですよね?
安い給料で辞めたら“損”ですが、失業給付金の額はそれほどの大金ではありませんよ。
下記は年齢別に定められている一日当りの基本手当日額です。
1ヶ月100万円の給料を貰っていても、50万円でも下記の金額で頭打ちです。
月当たりの給付額が給料の7割ではありません。
月の給付額は、30日で計算します。
例)30歳未満 6,370円*30日=191,100円。(最高金額)
これ以上は給付されません。
(平成17年8月1日現在)
30歳未満 6,370円
30歳以上45歳未満 7,075円
45歳以上60歳未満 7,780円
60歳以上65歳未満 6,781円
下記は年齢別に定められている一日当りの基本手当日額です。
1ヶ月100万円の給料を貰っていても、50万円でも下記の金額で頭打ちです。
月当たりの給付額が給料の7割ではありません。
月の給付額は、30日で計算します。
例)30歳未満 6,370円*30日=191,100円。(最高金額)
これ以上は給付されません。
(平成17年8月1日現在)
30歳未満 6,370円
30歳以上45歳未満 7,075円
45歳以上60歳未満 7,780円
60歳以上65歳未満 6,781円
失業保険の加入期間について。
例えば、2年勤めて雇用保険を払っていて、その後自己都合で退職し
直ぐに就職、その後2~6ヶ月で自己都合で退職した場合
失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
例えば、2年勤めて雇用保険を払っていて、その後自己都合で退職し
直ぐに就職、その後2~6ヶ月で自己都合で退職した場合
失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
受給できますよ。
2~6ヶ月という曖昧な期間ですが、そこの会社で雇用保険をかけていたとして回答します。
自己都合退職なら12ヶ月の雇用保険被保険者期間が必要ですが、そこでは不足しますよね。
そこで前職との期間の通算が可能なんです。
例えば3ヶ月で辞めたとすればそこの3ヶ月と前職の9ヶ月の期間を通算して12ヶ月にすることができます。
その場合は離職票は2社分が必要です。
また、基本手当日額の計算は過去6ヶ月の賃金で計算しますから、そこが3ヶ月で前職が3ヶ月の6ヶ月で計算されます。
2~6ヶ月という曖昧な期間ですが、そこの会社で雇用保険をかけていたとして回答します。
自己都合退職なら12ヶ月の雇用保険被保険者期間が必要ですが、そこでは不足しますよね。
そこで前職との期間の通算が可能なんです。
例えば3ヶ月で辞めたとすればそこの3ヶ月と前職の9ヶ月の期間を通算して12ヶ月にすることができます。
その場合は離職票は2社分が必要です。
また、基本手当日額の計算は過去6ヶ月の賃金で計算しますから、そこが3ヶ月で前職が3ヶ月の6ヶ月で計算されます。
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