失業保険

今は会社がなくなってしまい無職です。無職になって一週間程度。
働いていた期間は三ヶ月程。
月20日以上のアルバイトです。
それなのに今日、失業保険?の手続き書類のようなも
のが会社から届きました。
たったこれだけしか働いてないのに貰えるのでしょうか?
会社が潰れたというより、働いていた事務所がなくなったという感じです。なので本社はあります。

本当によくわからないので一度ハローワークに行こうと思っていますが、どうにかなりますかね?
それは大変でしたね。
今の会社を退職される前は何処かで勤務されてましたか?
今回は会社都合になるとは思いますが、三ヶ月では失業保険の受給はできません。
離職日以前、一年のうち雇用保険の被保険者期間が通算して半年以上なければなりません。
被保険者期間の一ヶ月というのは離職日から一ヶ月ごと区切った期間に、賃金の対象が11日以上あることを指します。
恐らく今回届いた書類は離職票だと思います。
失業保険受給資格かどうかは質問内容だけだと判断できませんので、補足して下さい。
補足拝見しました。
二年間勤務された飲食店で、もし雇用保険の加入していた期間が(被保険者期間)が通算して一年以上あれば失業保険が受給できます。
飲食店の時の離職票と、今回の離職票をもってハローワークへ行き手続きして下さい。(離職票がないと手続きできませんので)
もし離職票がない場合、飲食店の管轄のハローワークに行けば再発行して貰えると思いますが、地域によって自分で手配しなければならない所もあるみたいです。
扶養について教えてください。
3月20日に退職をし、4月末に出産をしたため出産手当金をもらえるということで退職翌日から主人の扶養には入らず国保に加入しました。
そして失業保険ですが
出産による退職のため、給付延長はしてもらったのですが産後56日を過ぎた時点ですぐにでも就職活動をしたいと思っています。
その場合、引き続き主人の扶養には入らず国保に加入したままで失業保険を受給しようと思うのですが、そこで疑問がわいてきました。

失業保険を受給中は扶養に入れないのはわかっていますが受給しおわった後、扶養に入ることは可能でしょうか?

私の収入は
①1月~退職までの収入が約40万
②出産手当金 49万
③失業保険 日額5048円×90日

※おそらくですがすぐに手続きを行うと失業保険が10月に受給し終えると思います。

質問
①失業保険を受給し終えた11月~主人の扶養に入ることは出来ますか?
②税金の扶養には出産手当金、失業保険は含まれないとのことですが本当ですか?同じく11月~扶養に入ることは出来ますか?
③失業保険を受給後、主人の扶養に入る場合、いつから入ることが出来ますか?(最後の認定日の翌日ですか?)


なお主人は協会けんぽです。
×給付延長→○受給期間の延長(給付日数は増えません)

再就職するつもりがないんですか?
「再就職できなかったなら」の話ですよね?


1.
〉失業保険を受給し終えた11月~主人の扶養に入ることは出来ますか?

所定給付日数を消化し終わった日の翌日から被扶養者の条件を満たすことになります。
もちろん、その時点で収入がなくなることが前提ですが。

手続きには、受給終了の証明が要るでしょうから、実際に手続きできるのは最終の認定日より後になりますが(認定自体はさかのぼってされます)。



2.
〉税金の扶養には出産手当金、失業保険は含まれないとのことですが本当ですか?

非課税のものですので「収入」に数えません。


〉同じく11月~扶養に入ることは出来ますか?

あなたが“扶養”になるのは、あなたの今年の所得金額が結果として38万円以下であったときです。
※給与収入に換算して103万円以下。

だから確定するのは12月31日ですが、条件を満たす見込みだと判断したなら、その時点で、ご主人は勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を出しても構いません。

※結果として違ったなら、再提出ですが。
失業保険(失業手当)について教えてください。
今27才です。

→4年勤めていた会社を退職したため失業手当をいただいていました。
(3ヶ月間)
→その後6ヶ月間の職業訓練に行きました。交
通費+給付金10万円を毎月いただいていました。
→職業訓練中に就職が決まり、3ヶ月半で退校、ハローワークに連絡いたしました。
→今の会社で正社員として働いてもうすぐ一年間になります。
事業縮小のため本社のある地方に来れない場合は年内で退職して欲しいと言われています。
(退職して欲しいと言われていますが本社に行けない私の自己都合の退職になります。)

現在就職活動中ですが、日曜日休みしかないためなかなかできていません。
退職後すぐに就職先を決めたいのですが不安な日々を送っています。

失業手当は過去にもらったことがある人でも又もらうことはできるのでしょうか?
職業訓練中の給付金は1度もらったことがある人は貰えないと、以前ハローワークで教えてもらいました。
失業手当はどうなのか、分かる方教えてください。
宜しくお願い致します。

補足
Wikipediaを見てびっくりしたことがあったので追加で教えていただきたいです。

受給期間の延長理由
妊娠・出産・育児
(子供が3歳になるまで、または保育先が見つかるまで

↑これは例えば失業手当が10万円の人は通常10万円×3ヶ月間だけど、この期間中に妊娠した場合は10万円×3年間に延びるってことですか?
失業給付ですが、自己都合退職の場合は離職前2年間で1年間雇用保険加入期間があれば受給要件を満たします。
なお、今回の離職理由ですが自己都合ではありますが、やむを得ない事情と認められる可能性が高いと思います。

やむを得ない事情と認められれば、3ヶ月の受給制限もありませんし、離職前1年間で雇用保険加入期間が半年あれば受給要件を満たします。
確実ではありませんが、職安に直接確認してみて下さい。

補足の受給期間延長は、支給時期が先延ばしされるだけで3年間受給出来るわけではありません。
どこへ相談したら良いでしょうか?
正社員で勤務していた会社から、給与明細が毎月2通出ていました。
ひとつは正社員雇用されていた会社から。もうひとつはその会社のグループ会社からで、雇用形態はアルバイトでした。
手取りの額は最初に提示された金額で間違いはなく、社長からは「会社の経営が苦しく、この形でやる。損はないから大丈夫。」と言われました。
しかし、年金等の引かれる額が少ないため、将来もらえる金額が減るということを最近知りました。
今月末、会社都合で退職する予定なのですが、失業保険の貰える金額も減ってしまいますか?
ちゃんと説明もされずこうなってしまったことが悔しく、せめて失業保険だけでも正式な額がほしいのです。
どこへ相談するのが良いのでしょうか?
ちなみに、正社員としての給与は15万円でした。
失業保険の貰える金額は離職前の6ヶ月の平均に一定の

パーセントで計算しますのであまり変わりませんが

厚生年金は大きく変わりますね

相談するところは、社会保険料に関しては社会保険事務所

雇用保険に関してはハローワークがいいでしょう、
短時間労働被保険者(週20時間以上30時間未満のパート・バイト)での雇用保険、失業保険受給時の職業訓練校への入学に関する事です
現在21歳になります男です、高校→2年制の専門学校を2009年3月に卒業後、

現在まで、4月~6月まで雇用保険無しのバイト、

7月~12月(現在)まで短時間労働被保険者のパート勤務(週20時間の労働)をしてきました。

パート勤務を始めたきっかけといたしましては、職業訓練校にて、雇用保険の失業保険受給延長をして

職業訓練校に、失業保険を受給しながら就職を目指すという考え方で現在までパート勤務をしてきていたのですが


今現在になり、自分がこの制度を正しく理解していなかったという事に気付きました…。


一般被保険者(週30時間以上労働)と短時間労働被保険者(週20時間以上30時間未満)の失業保険に関する違いは

以下 サイト様からの引用

被保険者期間の計算方法


<一般被保険者の場合>
離職日から遡って1箇月ごとに区切り、その1箇月の各期間内に賃金支払基礎日数が14日以上ある月を被保険者期間1箇月とし、これが通算6箇月以上あれば、受給資格があると判断されます。つまり、最短では6箇月の勤務で受給資格が得られます。

<短時間労働被保険者の場合>
離職日から遡って1箇月ごとに区切り、その1箇月の各期間内に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を被保険者期間1/2箇月とし、これが通算6箇月以上あれば、受給資格があると判断されます。つまり、最短では12箇月の勤務で受給資格が得られます。



一般被保険者は最短6カ月、短時間労働被保険者は最短1年で失業保険を受給できるという事実は知っていました…

しかし、今になっていろいろと調べていたのですがこれが、職業訓練校での在学中の延長で受給する場合には

短時間労働被保険者では駄目で、「一般被保険者」でなければならないという事を目にして今現在困惑しています…;


本題といたしましては

短時間労働被保険者で、週20時間労働での勤務を一年以上こなしたとしても、

職業訓練校での失業保険受給延長(6か月の訓練ならその6か月の在学訓練中の期間も失業保険が受けられる制度)
は受けられないのでしょうか…?


もし適用外という事になると、今まで7月~12月の現在まで約6ヶ月間、短時間労働被保険者としてパート勤務してきた事が意味の無いことになってしまいますよね…;;


現在大変混乱しております…、どなたか事情に詳しい方がいらっしゃいましたら、本当に可能なのかどうかを教えてください…お願いします…;;
そのサイトの説明は、平成19年の改正前の制度ですね。

現行法では、「短時間労働被保険者」という区分そのものが存在しません。
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