失業保険について。失業期間中にバイトを6日しました。そのため、ハロワに行くのが1回増えて、最後の認定日に6日分もらう予定ですが、3回目(認定日)と4回目の間にバイトしたら、また、後回しになるのでしょうか?
後回しという表現は適切ではないですね。
雇用保険を最大何日間貰えるかという、日数が最初に知らされているはずです。
そこから雇用保険が出た日数分引かれていく事になります。
ただし、アルバイトなどをした場合、バイトの給与額、本人の希望などで、
・その日の手当てを減額
・その日はノーカウント
のどちらかになります。
貴方の場合は6日間雇用保険を貰った日数にカウントされていないので、続いた期間で貰う場合は6日間延びたという感覚でしょう。
ということで、この論理で行けば、またアルバイトをして、その日を除外すればその分の日数は減らずに残ります。

ただし、雇用保険を受け取る権利にも期限があります。
失業してから長い間、申請しないで居ると、期限切れで90日間もらえる資格があったのに22日間しか出なかったなどという事もありえます。
それはどのようにして無職になったかによって、期間が変わったりしますが、失業してすぐに申請したのであれば、数週間貰うのが先になったところで、全く心配いりません。
失業保険と有給消化 解雇について教えて下さい。
勤続14年 女性です。正社員で勤務していましたが 先日バートになってくれないかと言われました。
バートになった場合は 社会保険のかからない時間枠で・・ということでした。
4時間程度でしょうか・・
その条件であれば 今の会社に在籍する意味がないので
退職を考えておりますが この場合の退職理由は 自己都合か解雇なのか どちらが適用されますか?
いちじるしい給与の 減額は 認められていないと思うのですが くわしい方 お願いします。

有給休暇も残っておりますので 退職するならそれも消化したいと思います。
ただ、12月は 忙しい月の為 おそらく消化はムリだと考えられ、それであれば在籍期間を来年一月までに
して欲しいと 言うことは 大丈夫でしょうか・・・?
今まで 有給をとるなんて 「そんなことしていたら 他の会社ではクビになりますよ」と 言うような社長であるので
これも違法だと思います。それを書いたメモなども 手元にありますが・・

子どもが まだ小さいので なるべく 金銭的にも自分にとって一番有利な方法をとって
退職したいと考えております。
早く決断したいので 回答よろしくお願いします。


また、解雇扱いになった場合 次の就職活動に悪い情報として ハンディになりますか?
雇用契約は本人の合意がなければ成立しません。あなたが拒否すれば現在のままです。労働条件を一方的に不利益変更することは労働契約法違反となります。労働条件の変更、給与の減額については労働基準監督署は動きません。労働局から事業主に対して助言、指導があり、その後あっせんへ移行し、協議が成立しなければ訴訟になります。

退職される場合は自己都合にはならないでしょう。「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べ85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者」という項目に該当しますから、会社都合になるでしょう。正社員がいきなりパートになることなど全く予見できませんから。

有給休暇は全て取得できます。退職までの期間に時季を変更する期間がなければ、全て取得後退職になります。正社員(期間の定めのない労働契約)でしょうから、退職日はあなたが決めればよいと思います。

解雇ではなく事業主都合による離職です。不利にはなりません。
失業保険のことについて教えてください。
7月末に自己都合で退職します。
8月中に失業保険の申請をしようと思っていたのですが、
9月に就職活動ができなくなってしまったので(半月程地元を離れるので)、10月になってから失業保険の申請を考えています。
この場合、8月だけ短期の仕事をしても大丈夫なのでしょうか?
ご存知の方、よろしくお願いします。
はい、可能です。
1年間の受給可能期間中
失業給付金の申請時に失業状態であれば申請が可能です。

たとえばですが
1.会社が倒産のため解雇
2.しかし、残務整理を行う弁護士から残務整理のため
その必要なアルバイト業務を行う
3.アルバイト業務終了後、失業給付金申請

この場合でも、特段問題ありませんでした。
ハローワークと確認しながら処理を進めたので
大丈夫ですし、上記の原則についても
ハローワーク職員に確認済みですので
他の方が権利がなくなるかのように
書いていますが、心配なさらないでください

ただし、通常給付金受給最終日は退職後1年までとなっていますので
注意願います
失業保険は自己都合の場合は半年後からと聞きました。半年間職安とかに通っても見つからなければもらえるんですか? 夫の扶養になったら貰えないとかってあるのですか?
どうせ専業主婦になるなら半年後からでもいいので貰いたいんですが、どうにかならないでしょうか・・・
自己都合により退職した場合、7日の待機と3ヶ月の給付制限の後、失業給付金の受給が開始されます。

受給期間中、ご主人の健康保険の被扶養者である期間は失業給付金を受けることができません。ただし、「基本手当日額」が3,611円以下であれば受給可能となります。

「専業主婦になる」ということは、働く意思がないことになりますので失業給付金を受給することはできません。
失業給付金を受給できる人の条件は、働く意思があり、いつでも働ける状態にある人に限られます。
失業保険をもらえる期間。
失業保険について質問させて下さい。
現在アルバイトですが二年半ほど雇用保険を掛けています。
来年の3月末にアルバイトを辞めて、4月始めから半年間学校に通う予定です。
少し遠い市にある学校なので、一旦今住んでいる市から引越しをして、
学校が終わる半年後に戻ってくる予定です。
戻ってきてからは仕事を今住んでいる市で探す予定です。

そこで質問なのですが、学校が終わってから(10月はじめ)離職票を持って行って
失業保険をもらう手続きをスタートした場合、失業保険を全てもらいきることは可能なのでしょうか?
と言うのも、失業保険の給付期間は退職から1年以内、と言うのを聞きまして、
学校が終わってからだと半年しかないので、間に合うのかな?と思いました。

アルバイトなので給付額はわずかなものでしょうが、すぐ仕事が見つかるかわからないので
少しでももらえたら良いなと思っています。

また、学校は教育訓練給付金制度対象なのでそれも利用する予定です。
これを利用した場合失業保険給付金をもらう時に何か手続きが変わったりすることは
ありますか?

わかりにくい説明で申し訳ないのですが、どなたかわかる方いらっしゃいましたら
よろしくお願いします。
教育訓練給付金制度については、

支給対象者は・・・
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、
次のいずれかに該当する方であって、
厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。

(1) 在職している場合、
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(受講開始日)において
雇用保険の一般被保険者である方のうち、加入期間が3年以上ある方。

(2) 退職した場合、
受講開始日において、
一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、
受講開始日までが1年以内であり、かつ加入期間が3年以上ある方。

※ 上記(1)、(2)とも、当分の間、
初めて教育訓練給付制度を利用する場合は、
加入期間が1年以上あれば可能です。


基本手当の受給については、

受給期間は、1年間ですので、
その間であれば、認定の手続は可能です。
ただ、その期間を過ぎると基本手当の受給はなくなります。

認定されてから
誰にでも7日間の待機期間があり、
給付制限がある場合は追加で3ヶ月の給付制限期間があります。

自己都合で加入期間が2年10ヶ月の場合
90日の給付期間になります。

10月1日に手続したとしても、
再来年の3月末には受給終了日が到来するので、
給付期間90日分すべてはもらえないことになります。

補足について
在学中は待機期間から外れます。
休職活動の実績が必要になり、4週間に1回は
ハローワークで認定の手続になります。

この認定日にいけないことが、
認められるのは、
病気などのやむ終えない理由の場合
の欠席なので、
通学という理由は該当しないのです。
雇用保険について教えて下さい。
私は今、時給で働いています。10時~18時が原則で、1日8時間以上働いた場合は残業手当もつきます。
交通費はもらわず、その分時給単価を上げることで話し合いがついていて、時給以外は一切もらっておらず、保険にも入っていません。
今、勤め始めて1年が過ぎたところですが、もしこの職場を辞める際、このままでは失業保険など一切もらえないので、雇用保険だけつけてもらいたいのですが、この勤務状況でそれは可能でしょうか?
お給料から、雇用保険料はは引かれていますか?
引かれていれば加入していますので
上記の条件(一週労働時間20時間、1年以上の雇用の継続)
であれば、失業保険も出ます
もし、給料から引かれておらず加入していなくても
退職するときに一定の保険料をまとめて
支払えば、失業保険をかけていたことと同じになり
失業保険をもらえます。
(ハローワークで詳しく聞いて下さい)
ただ、雇用保険に入れるかどうかは、
就業先によって違いますので
給与担当者へ確認して下さいね。
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