失業保険認定についてよくわからないので教えて下さい。
自己都合による退職の場合三ヶ月間の給付制限期間があり、待期満了の三週間後に初回認定日があるのですが、この場合の初回認定日というのは単に「待期期間満了」を認定してもらうだけで、求職活動実績の回数はこの段階では問われませんか?
詳しく教えて下さい。お願いします。
給付制限期間中は、求職活動をする必要がありません。また、その期間中はアルバイト等、他の仕事をすることも可能です。
傷病手当について
わからないことを教えて下さい。去年の夏うつ病とパニック障害で入院しました。その時、会社を1ヶ月休み、傷病手当を頂きました。
で、会社に復帰しましたが病気はよくなるどころか悪くなる一方です。会社は悪くありません。むしろ、有給全部使ってゆっくりしていいよ、とか気遣われて申し訳なくて。だから、ふらふらで立ち上がるのさえしんどい状態でも体調がいいふりをして、今年3月の年度末にじこつごうということで退職しました。それから全く動くなくなり、生活費のことがあったからハロワに相談にいくと、求職活動ができないと失業保険はもらえないとのこと。追い出されるかんじでした。しばらく借金で生活して、失業保険をもらえるほど元気になって2ヶ月もらいましたが、急にまた悪くなり最入院。生活費をどうすればいいのかわかりません。こうした場合、傷病手当金が出るというのを何かで読んだのですが、本当でしょうか?その場合、どういう手続きをすればよいのでしょうか?ずいぶん悪いので、医者は働けない診断書をすぐ書いてくれるとおもいます。詳しい方、よろしくお願いいたします。
ご質問内容ですと退職時点では休んでいたのか(労務可能だったのか労務不能だったのか)分かりません。
退職時点では会社に行ってらっしゃったのであれば退職後の継続給付は受けられません=傷病手当金は受けられません。
退職時には労務不能でも、途中で労務可能になっている(雇用保険を受給している)ことから受給資格はないと判断されます。

雇用保険の傷病手当については、まだ受給期間が残っている状態であれば、30日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができないとき受給可能です。
ハローワークで相談してください。
雇用保険の受給資格について(アルバイト)
先日 失業保険の申請に行って、説明会も受けてきました。

もしかして、私は受給出来ないんじゃないか…。むしろ申請しなかった方が良かったのでは…。
と思い、質問させて頂きます。


①今年の2月末に会社都合で退職をしました。
離職票が届くのは3月上旬と前の会社に言われ、失業保険の手続きまで時間があるし、その時は(私の勉強不足ですが)受給中のアルバイトに制限があることを知らずにアルバイトを始めました。

そして3月中旬、失業保険の申請に行った時にアルバイトに制限があることを知りました。

実はその時1カ月先までアルバイトのシフトが決まってしまっていて、約週に4・5回、30時間ほどのバイトが入っていました。

店長に言って、すぐにその後のアルバイトは20時間に抑えてもらいましたが、今入れているシフトはどうしても出てほしいと言われ出ています。

もちろん待機期間中も働いています…。

この場合受給はやはりできませんか?

②もう1つ、こんな風にバイトとの兼ね合いをみながら働くよりも、バイト側は人手が足りていませんし、毎日働いていた方が自分自身良いので、今更ながらですが、まだ初回認定日前ですので申請を取り消したりできるのでしょうか…。
もし取り消した場合、一度申請してしまったものは受給してもしなくても取り消せないのでしょうか…。


ハローワークの方にも質問したんですが、どうしても型にはまった答えしか言ってもらえず、今の状況を具体的に話すと良くないのでは…と思い、スッキリした答えがいまいちでていません。

アルバイトの申請はバイト連絡先も申請時に伝えてありますし、もちろん嘘の申告をしようとは考えていません。


知識のある方、おしえて頂きたいです。
ハローワークの方にも言われているとおもいますが、

雇用保険の受給資格は働けるけども働き口がない人であり、
再就職活動をしている人です。


会社をクビになったからその代償に貰うものではないのです。
ただ単に雇用保険の積み立てを以前の勤め先で行っていたということにすぎません。


ただ、アルバイトは正式な就職先かという判断ができませんので、
給付と相殺する措置が取られています。


無理に受給しようとすると、あとで問題が発覚した場合に追徴が来ることも
しっかりと説明されているはずです。

説明の状況をみる限り、無知によって権利を失ったと言わざるを得ません。

もちろん、全く受給できないわけではありません。
申請した分だけ相殺されるだけです。

本人にとっては働き損に思われるかもしれませんね。


受給期間と受給可能期間に差があるため、
最初から申請をしていなければなんとかなったでしょうが、
申請してしまった後となると書類に矛盾がでるかもしれないですし難しそうですね。


あとは、アルバイトを断れないほど恩義のある店長さんのはずなのに、
社会保険のことに気を使わないというのは不思議といえば不思議ですね。
きっとあなたの主張のどこかに矛盾があります。
失業保険を貰うにあたっての退職理由…今 派遣社員として5年勤めています。契約満了は2月末迄ですが、ここ数ヶ月 体調が良くない日があり、
病欠する日が1か月おきに2~3日あります。今月も4日ほど休みました。よく休むので派遣先からの信用も失いかけており(迷惑を掛けているのはわかっています)このままでは契約途中で解除されそうです。業務内容からのストレスだと病院の先生に言われたこともあり、この辺りで自ら身を引いた方がいいのか、契約解除と言われるまで待った方がいいのか悩んでいます。失業保険の給付制限とかもある様なので、退職するにはどちらが損をしないか教えてください。
失業保険に関してなら、自分でやめたら給付制限3ヶ月だし(すぐもらえない)、受給期間も短くなりますね。
こんばんは。
失業保険の求職活動のカウントのし方について教えてください!
5月22日にハローワークで失業保険の申し込みをして、説明会が5月28日でした。
初回認定日は6月12日です 。


明会は待機期間の終了した29日以降だと思っていたのですが指定された日が28日だったのでとりあえず行って来ました。
家に帰って失業保険のしおりを見ていて気付いたのですが、私の場合、待機期間の7日目に説明会に行ったということになるのですが待機期間の終わった5月29日以降の説明会参加じゃないと6月12日の認定日までの求職活動としてカウントされないのでしょうか?
よろしくお願いします。
最近は待期期間中に説明会があるんですね。昔はなかったと思うのですが。
元々、求職活動自体は待期期間中でもできますから問題はありません。
その期間に就職しなければいいのですから。
失業保険についての質問です。現在躁うつ病で4回目の休職中です。休職期間はまだありますが、会社に迷惑かけたくないし、自分自身も自信がないので3月末で退職するつもりです。自己都合退職となりますが
「特定理由離職者」にならないのでしょうか?
また医師の就労可否証明書にはなんとかいてもらえばよいですか?
ちなみに再就職の意思はあります。
「特定理由離職者」として退職した場合(つまり離職票に「病気退職」と記載される)、治癒した証明を職安に提出しなければ失業給付は受けられません。
その理由は、失業給付の趣旨が「働く意思と能力がありながら職業に就くことができない者に給付」するものだからです。病気退職し、治癒していない人は、働く意思があっても「働く能力がない」と見なされるため、失業給付の対象になりません。
失業給付を受けるためには、人事担当に「自己都合にしてくれ」とお願いするしかありません。また、離職票の内容は原則として本人の承認印が必要ですので、人事担当に「どうでも病気退職にする」と言われれば承認印を押さずに職安の失業給付申請に離職票を持っていくときに「承服できない」旨申し出る等の手はあるかもしれません(ただ、現実完治していなければ難しいかも知れませんが)。
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