失業保険について。
以前の仕事は3年以上勤めていて、9月10日に自己退職しています。10月3日より派遣社員として勤務開始ですが、休日の日で10月18日に怪我をしてしまい、労働が出来なくなりました。有期雇用の12月7日で契約満了になる為、疾病手当も無効になります。現在も怪我は完治していない状況です。
ここで質問なのですが、
新しい職場の勤務10月3日から10月17日までの短期間しか勤務が出来ていない状況ですが、前職の失業保険は対象になりますか?

詳しい方、ぜひアドバイスをよろしくお願いします。
結論から言います。対象になります。

雇用保険の失業給付は、離職の日の翌日を起算日として1年間の受給期限があり、期限内に所定給付日数を消化することができます。
つまり、来年の9月10日まで給付対象な訳です。
所定給付日数が仮に最低の90日分だとして、自己都合離職ですから、初回求職申し込み日から待機7日経過後3ヶ月の給付制限がかかりますので90+7+3ヶ月≒187日。
つまり、来年の9月10日までの間に187日以上の日数がとれれば満額支給されます。
ただし、雇用保険の受給要件に「働く意思と能力を有するもの」とあるので、怪我のためすぐに(2週間以上)就職できない状態にある場合は、就職できる状態になるまで手続きができません。
しかし、この場合救済措置があり、受給期間の延長ができます。最大3年間で、就職できない状態になってから30日経過後の1ヶ月以内に受給期間の延長申請ができます。(最終的に所定の診断書必要)→とまあ、受給期間の延長申請はややこしいので、怪我の程度が酷く、働けるようになるまで1ヶ月以上かかるようでしたら、HWの給付課で延長申請の仕方を直接聞いたほうが良いです。
3月末に会社を退職します。失業保険を受給しようと思うのですが、4月より、午前中のバイトに来ないかというお話がありました。
少しでもお金が貰えるのは、嬉しいのですが、失業保険は頂けるのでしょうか。
3ヵ月待機中にアルバイトしてもいいのでしょうか?
給付中も働いてもいいのでしょうか?
雇用保険の受給説明会(離職票提出後、約7日後)がすぎれば、待機中でもバイトは大丈夫です。
「失業認定申告書」というものに、正しく働いた日を申告すれば問題ない。
正しくしないと、失業手当の支給停止・3倍返し・・・。
密告・通報・雇用保険加入で見つかるなど。

ただし、月11日以上の出勤・週20時間以上の勤務になると、「短時間雇用保険者」に該当し、「就職した」ことになります。
雇用保険加入となってしまう恐れもありますので、充分注意をして下さい。

不安な場合は、ハローワークで相談をしましょう。
無知な質問ですみませんm(_ _)m

今年1月に入籍し1月で会社を退社しました。

失業保険の手続きの為、旦那の社会保険に入らず自分で国民健康保険と国民年金を支払っています。
旦那が会社から22年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書をもらってきたのですが記入の仕方がわかりません(>_<)

私は失業保険もらいながらバイトをしていたので収入見込みが12月で50万ほどあります。
前職の所得は総支給額は1ヶ月なので20万・退職金50万頂きました。

全額合計で120万ほどあります。

その場合、旦那の控除対象配偶者は記入出来ず、配偶者特別控除申請書に書くことが出来るのですか??
記入出来るのなら旦那の社会保険に加入していなくても大丈夫ですか??


ややこしい質問ですみませんm(_ _)m
今年は、就職する予定が無いのなら、配偶者控除の対象となります。
(収入に退職金の50万円も含んでいた場合)
失業保険の収入は、カウントしていませんよね?


社会保険の加入有無は個人の自由ですので問題ありませんが、
失業給付が終了するなら加入した方がいいですよ。社会保険は扶養
家族が増えても保険料が発生しませんからね。
ただ、失業給付を受給しているのであれば、国民健康保険の取得が
一定の条件となるため(再就職の意思確認)、そのままがいいですね。
失業保険について
3月に学校を卒業して、
今年4月1日から10月31日まで
正社員として働いていました。
会社を退職しました。

現在、仕事を探しています。


この条件で失業保険は貰えますか?
退職理由は?自己都合ですか?会社都合ですか?自己都合なら加入期間が足りません。会社都合なら資格がありますので離職票を作成してもらって、それを持ってハローワークに行って下さい。
再就職手当(派遣)について教えて下さい。
①失業保険の申請に行ってすぐに派遣での仕事が決まりましたが、
3ヶ月だけという契約だった為に再就職手当の対象になりませんでした。
②3ヶ月の派遣終了後に他のお仕事を紹介してもらい、間を空けずに仕事に就くことになりました。
今度は長期のお仕事なので再就職手当の申請をしたかったのですが、対象外と言われました。
理由は雇用元(派遣会社)は3ヶ月前から変わってないので、再就職手当の申請期間(1ヶ月以内)を過ぎているとのことでした。
給付金の残日数は170日あります。頑張って仕事を探したのに貰えないのが悔しいです。
派遣での就業だと、こういう状況になることはよくあることだと思います。
なんとか再就職手当を貰える方法はないでしょうか?
どうしてももらいたいのであれば、その長期の仕事を断って、自力で他に1年以上の雇用見込みがあるお仕事に就けばいい。

まだ、170日残っているのであれば、前職の退職日から1年以内の期間については失業給付を受けられるので、、、。

ただ、次が決まる保証はできませんが・・・。

「なんとかもらえる方法」としては、これぐらいしかないですよ。。。


補足について・・・
派遣社員としての雇用と、派遣先での就業契約は別です。
なので、1日も日を空けずに次が決まっている場合、退職-再入社、といった手続きは取りません。
「派遣先の変更」であるだけですので・・・。


あと、、、
>頑張って仕事を探したのに貰えないのが悔しいです。
なぜ悔しいか・・・
仕事がみつかったのだから頑張ったかいがあった!と思うべきです。
そもそも「失業手当」なのですから・・・。

でも、短期を受けた時点で再就職手当について、もっと自分で調べていれば防げた事案ですね。。。
退職勧奨による失業保険について。
私は現在45歳の男性です。このたび10年近く勤務した会社を退職することになりました。
退職の原因は営業成績がノルマに達していないため、会社から辞めるように言われたからです。
こうした場合は会社からの退職勧奨になり、失業保険の給付日数は増えるのでしょうか?
相当する理由になるはずですが、離職票に「退職勧奨」と記載されていてもほかに証明する書類の添付が原則です。具体的に何が必要かはハローワークに聞きましょう。
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